日本GNH学会 会則

第1条【名称】
本会は日本GNH学会(Japan Society for GNH Studies, JS-GNH)と称する。

第2条【目的】
本会はGNH(国民総幸福度)の発展と普及に貢献し、研究遂行上必要な連絡と協力をひろく国の内外にわたって促進することを目的とする。

第3条【事業】
本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
・年度毎の大会、その他の研究会の開催
・出版物の刊行
・ブータン王国との親善交流の促進
・国内外の研究者、研究・国際親善団体との交流・連絡・提携
・その他本会の目的達成のために必要な事業

第4条【会員】
本会の会員は、正会員、名誉会員、学生会員、賛助会員により構成する。
1)正会員
●●本会の目的に賛同して入会を申し込み、理事会の承認をうけた者を正会員とする。
正会員は、本会のすべての事業に参加できる。
2)名誉会員
本会の目的および事業遂行のため、常任理事会が理事会の承認を得て下記の名誉会員を推挙する。
・名誉顧問
在ブータン王国日本大使および在日本ブータン王国大使
在日本ブータン王国総領事および領事
ブータン王国GNH委員会会長
・名誉会長
日本およびブータン王国における政治経済文化の指導者
本会役職経験者で、本会の発展に功績のあった者
・顧 問
学識および社会的活動の経験において優れた内外の有識者
3)学生会員
本会の目的に賛同して入会を申し込み、理事会の承認をうけた大学・大学院に在学する者を学生会員とする。
学生会員は、本会則に従い事業に参加することができる。
4)賛助会員
本会事業を賛助するため入会を申し込み、理事会の承認をうけた法人・団体または個人を賛助会員とする。
賛助会員は、本会則に従い事業に参加することができる。

第5条【会費】
本会の会費については、別に会費細則を定める。

第6条【役員】
本会の事業を運営するため正会員より下記の役員をおき、任期は3年とする。
ただし再任を妨げない。
1)会 長 1名
   会長は、理事の互選により選任し、本会を代表し会務を総括する。
2)副会長 2名
   副会長は、理事の互選により選任し、会長を補佐する。
3)理 事 30名以内
   理事は、総会において選任する。
4)監 事 2名
   監事は、理事会が総会の承認を得て委嘱する。監事は会計及び会務執行の状況を監査し、総会に報告する。

第7条【会議】
本会の事業を運営するため下記の会議をおき、会長が招集し議長となる。本会会議は、その構成者総員の3分の1以上の出席にて成立し、特に定めのある場合を除き、出席者の過半数にて議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
1)総会は、正会員をもって年1回定期総会を開催し、会の重要事項を審議する。その他、理事会が必要と認めた場合に開催する。
2)理事会は、理事により組織し、会則第3条に定める本会の事業を行う。

第9条【事務局】
本会の会務実施のため事務局をおく。事務局については、別に事務局規程を定める。

第10条【会計】
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条【細則・規程】
本会則による会務運営に必要な事項は、総会において細則、理事会において規程を定める。

第12条【会則の改正】
本会会則は、理事会の発議により総会出席者の3分の2以上の同意を得て、改正することができる。

付 則
本会則は、2011(平成23)年6月12日より施行する。

本会則は、2019(令和元)年12月14日に改訂し、同日より発効する。

補 則
1. 本会則は2011(平成23)年6月12日、日本GNH学会設立発起人会代表発起人が招集する日本GNH学会設立総会において制定する。
2. 設立時の役員については、日本GNH学会設立発起人会が就任予定者を定め、これを日本GNH学会設立総会において承認し選任する。設立時就任役員の任期は、2014年3月31日までとする。
3.本補則は、2014年3月31日に失効する。
以上


■日本GNH学会 会費細則

第1条(目的)
本細則は、本会の会費に関する事項を定める。

第2条(会費額)
本会の正会員、学生会員、賛助会員は、下記の会費を納めなければならない。
正会員 :年度 5,000円
学生会員:年度 3,000円
賛助会員:年度1口 10,000円

第3条(名誉会員)
名誉会員からは会費を徴収しない。

第4条(申し込み者の会費)
本会の正会員、学生会員、賛助会員として入会を申し込む者は、入会承認時に当該年度会費を納入しなければならない。

第5条(会費滞納者)
本会からの督促にもかかわらず、会費を2年度以上滞納した会員は、理事会においてこれを退会したものと見なすことができる。

第6条(海外会費)
海外在住会員の会費については、理事会において定める。

付則 本細則は、2011(平成23)年6月12日より施行する。



■日本GNH学会 理事会細則

第1条 (目的)
本細則は、本会の事業の運営を行う理事会について定める。

第2条(審議事項)理事会は次の各号に定める事項を審議する。
(1)会員入会の承認、名誉会員推挙の承認に関する事項
(2)定期総会および臨時総会に関する事項
(3)監事2名の委嘱に関する事項
(4)予算執行および決算に関する事項
(5)本学会の事業計画および事業報告に関する事項
(6)本会会則の改正の発議に関する事項
(7)本会の規程の制定に関する事項
(8)その他、本会事業に関する重要事項

第3条 (会合)
理事会は、定例会議を開催するものとする。ただし、必要ある場合は臨時に開催することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事会があらかじめ認めた議題については、通信によって理事会に代えることができる。

第4条(改廃)本細則の改廃は、総会において行う。

付則 本細則は、平成23(2011)年6月12日から施行する。


■日本GNH学会 常任理事会規程

以下の規定を2019年12月14日から廃止する


第1条 (目的) 
本規程は、本会の会務を執行する常任理事会の運営について定める。

第2条(審議事項)
常任理事会は次の各号に定める事項を審議する。
(1)本会の会務執行に関する事項
(2)理事会に提案する議題に関する事項
(3)事務局における通常業務に関する事項
(4)その他の事項

第4条(担当常任理事)
常任理事会は、担当常任理事(研究・財務・編集・広報・国際)をおき会務を執行する。

第5条(会合)
常任理事会は、定例会議を開催するものとする。ただし、必要ある場合は臨時に開催することができる。
2 前項の規定にかかわらず、常任理事会があらかじめ認めた議題については、通信によって常任理事会に代えることができる。

第6条(報告)
会長は、常任理事会において審議された結果について、次回理事会に報告しなければならない。

第7条(改廃)
本規程の改廃は、理事会において行う。

付則   本規程は、平成23(2011)年6月12日から施行する。

    本規程は、令和元(2019)年12月14日から廃止する。


■日本GNH学会 事務局規程

第1条(目的)
本規程は、本会事務局の円滑な運営について定める。

第2条(所在)
本会の事務局を拓殖大学国際日本文化研究所ペマ・ギャルポ研究室(東京都文京区小日向)内におく。

第3条(事務局の事務執行)
事務局は本会事務を執行し、理事会に定期事務報告を行う。

第4条(事務局の構成)
事務局は、事務局長、事務局員により構成する。

第5条(事務局長)
本会事務を統括するため、理事の互選により事務局長1名をおく。

第6条(事務局員)
本会事務を担当する事務局員として、理事会は若干名を委嘱する。

第7条(補則)
本規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、理事会において定める。

付則 本規程は、2011(平成23)年6月12日より施行する。

   本規程は、2019(令和元)年12月14日に改訂し、同日より施行する。